どもども店長Hideっす
最近、問い合わせが多い「まつ毛パーマ」についてですが、、、
つい先月ほど保健所からも連絡がきてました
全国的にトラブルが多いみたいですね
まつ毛パーマが違法か違法でないか、と聞かれると・・・
黒に近いグレーみたいな感じですね^^;
一応、美容師の資格を持っていて保健所に届けてる美容室での施術なら大丈夫みたいです
が、
薬事法で、まつ毛パーマ用のパーマ液は承認されているものがないみたいですね
まつ毛パーマ用と明記されていても頭髪用のパーマ液と有効成分が同様だとダメみたい
つまり
薬事法で許可されているパーマ液は頭髪用しかないということになります
どういうこっちゃ!
損害保険の関係でも、まつ毛用のパーマ液を使用しての施術(まつ毛パーマ)は保険がおりるみたいですが、
もし仮に、頭髪用のパーマ液を使用目的以外のまつ毛に使用した場合は・・・
分かりやすく言うと
国(法律)からは
「美容室でまつ毛パーマは許可しますが、許可されたパーマ液はないよ」
保健所からは
「もしなにかあったら、やばいから注意しとくね」
みたいな感じです^^;
ま、うちでは「まつ毛パーマ」は施術してないので
(*`・ω・´)ノ゙ 【ヨロシクお願いします】
が言いたかっただけなのですが、長くなりました^^;
ではでは